自転車も「飲酒運転は禁止」されています。
2018年11月20日
「車を運転して行くと飲酒運転になるから、自転車で行くよ。」
飲み会の相談をしている人の会話を聞きました。思わず”ギョッ!”としました。
自転車利用者の皆さん、自転車の運転は、飲酒していても問題ないのでしょうか?
答えは「それダメ!?」ですね。
道路交通法(第65条)では「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。この「車両等」にはバイクや自動車のほかに、自転車のような軽車両も含まれます。
したがって、自転車も身体にアルコールを保有した(酒気を帯びた)状態で運転することは禁止されています。
まだまだ、「自転車なら大丈夫」という誤った認識があるのかもしれませんね。
これから年末にかけて、飲酒する機会も多くなりますが、自転車を利用する人も「飲酒運転は禁止」されていることを認識しましょう。
「自転車は車両」です。
自転車の運転には運転免許は必要ありませんが、自転車にも交通ルールが適用されます。
自転車を利用する際には交通ルールを守りましょう。
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